大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(あ)1344 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人田宮甫の上告趣意第一点について。

所論は第一審判決がなした有罪判決に対し検察官が控訴をなしより重き刑も判決

を求めたことをもつて、憲法三九条に違反すると主張するが、検察官の右措置が違

憲でないことは、所論引用の大法廷判例の示すとおりであり、当裁判所は右判例を

変更する必要を認めないので、論旨はとることができない。

同第二点について。

所論は、原判決が第一審判決を量刑不当の事由で破棄して、より重き刑を量定し

た点を論難し、右は原審が記録を検討したのみでこれを行つたものであり、畢竟、

新聞等のマスコミに動かされたことによるものであるとして、憲法三七条一項、七

六条三項違反を主張するが、記録を調べても、所論の如き事情は毫もこれを認める

ことができないから、論旨違憲の主張はその前提において採用できず、上告理由と

して不適法である。

同第三点について。

所論は、現行刑法が憲法九八条一項により昭和二二年五月三日限り当然失効して

おり同法を適用した原判決は右憲法の規定に違反すると主張するが、その採るべか

らざることは所論引用の判例の示すとおりであるから、論旨は之を排斥する。

同第四点第五点は、事実誤認と量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理

由に当らない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三九年七月一七日

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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